2007年10月25日
日本のリース取引の大半を占めると言われている所有権移転外ファイナンス・リース取引の税務上の取り扱いが平成20年4月1日以後の契約から変更されます。今までリース料として支払った日付でその金額を経費とする処理が大半だったのが、改正後は原則として契約時に一括して資産計上、リース期間に応じて定額法で減価償却する形になります。(リース期間定額法)
で、どういう影響が出るかというと、
・リース契約時にリース支払い総額を算定しなければならない。
・消費税も総額で契約時に処理
・資産がオンバランスされるので総資産利益率などの経営指標が悪化する
などが考えられます。結構影響があると思います。
なお、一定の場合上記処理をしなくて良いなどの除外措置等がありますので、詳細は顧問税理士等に聞いてください。
税理士 渡辺尚人



