こんにちは、司法書士の上川です。
私は司法書士として不動産の売買や贈与等の登記をさせていただく事が多いのですが、最近は不動産の所有者の方が高齢なケースが多く、いざ名義を移そうと思ったときに所有者本人に判断能力がない状態で簡単にできない事が多くなっています。
この場合、親族の方は所有者本人のためだからといって簡単に考えがちですが、その時に売買や贈与等の判断ができない状態であれば法律上はいかに親族であっても勝手にすることはできず、成年後見人を選任する必要があります。
成年後見とは断能力が精神上の障害により不十分な場合(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても,本人に判断能力が全くなければ,そのような行為はできませんし,判断能力が不十分な場合にこれを本人だけに任せていたのでは,本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため,本人を援助する人が必要になってきます。そこで,前述のような判断能力が十分ではない方のために,家庭裁判所が援助者を選び,援助者が本人のために活動するという制度です。
成年後見人の役割としては、食事の世話や実際の介護などをするのではなく、本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を支援すること並びに本人の財産を適切に維持管理することです。
そして、これらの管理・契約をするにあたり、成年後見人は本人の意思を尊重しつつ、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮することが重要であり、たとえ本人と成年後見人が親族関係にある場合でも、あくまで『他人の財産を預かって管理してる』ということになりますので、本人の財産を投機的に運用することや、自らのために使用すること、親族などに贈与・貸付けをすることなどは、原則認められません。
そして、成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
尚、成年後見制度は,本人の判断能力の程度によって,次のように区分されます。
(1)本人の判断能力が全くない場合→後見人選任
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→保佐人選任
(3)本人の判断能力が不十分な場合→補助人選任
また、本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくという任意後見制度というものもあります。
今後は各種手続きについて本人確認の厳格化やより一層の高齢化社会となることを考えると、この成年後見制度を活用するケースが益々増えていくものと思われます。
そして、いざ必要な時に手続きをはじめても実際に後見人が選任されるまでは数ヶ月もかかりますので、必要だと思われる方は早めに手続きの準備をされることをお薦めいたします。


