こんにちは。弁理士の今井です。
今回は、日本政策金融公庫・国民生活事業として実施されている「挑戦支援融資制度」についてご案内させて頂きます。この制度は、権利化された知的財産権(特許権など)を利用して事業を行う方などがご利用いただける制度です。
この挑戦支援融資制度の適用が可能となる特別貸付はいくつかございますが、今回は特に、新規開業資金、女性、若者/シニア企業家資金、新事業活動促進資金についてご案内させていただきます。
【ご利用いただける方】
他企業で利用されていない権利化された知的財産権(特許権など)を利用して事業を行う方。
【条件】
次のいずれの要件も満たす方
1.地域経済の活性化にかかる次のいずれかの事業を営むこと。
・一定の雇用効果が認められる等、地域経済振興に資する事業
・地域住民の生活に密着した生活関連サービスの提供事業であるなと、地域社会にとって不可欠な事業
・先進性、新規性又は技術力の高い事業であり、今後の発展が見込まれる有望な事業
2.所得税等を完納していること。ただし、創業する方まはた創業後税務申告が未了の方は、創業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できることが要件となります。
【融資額】
2,000万円以内(税務申告を2期終えていない方は、1,000万円以内)
【返済期間】
設備資金・運転資金 10年<期限一括返済>
(税務申告を2期終えていない方は、7年<期限一括返済>)
【ご返済額の目安 〜500万円借入した場合の例〜】
・返済開始から10年間は、毎月、利息のみのお支払い
約2.2万円/月
・最終期日は、元金500万円+利息約2.2万円
【利率】
5.3%(固定)
【保証人・担保】
不要
【その他】
・本制度をご利用いただいた場合、毎期、公庫から経営状況に関するモニタリングを受けていただきます。
・審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
【本件に関する問い合わせ先】
日本政策金融公庫 国民生活事業本部
創業支援部 金子、高田
TEL:03−3270−1478(内線4569)
e-mail: kaneko-ta@k.jfc.go.jp


