税務調査を逃れる方

こんばんは
税理士の岸田です

経営者の誰もが嫌いな税務調査。これを逃れる方法があるとしたらどうしますか?
顧問税理士の言うとおりの事をしていれば、あの嫌な税務調査を逃れられる・・・

なんて、夢のような話が実際にあるのです。
その秘密は、厳密な月次決算を実施している事。
な〜〜んだ、そんな事か!!と思われるでしょうか?
それとも、そんな事は無理だ!!と思われるでしょうか?
中には、そんな事はとっくにやっているよ!!

という方もいらっしゃると思います。

さて、当事務所では今回この税務調査を無事逃れる事が出来ました。
これは何かと言いますと、『添付書面』の提出による『意見徴収』
に税務署から呼ばれて行って来たからです。
さぁ、ここで問題ですが、添付書面とは何か?
これは、税務申告の際、税理士がこの会社の会計処理については問題なくやっています。
前期と数字が変動しているのはこんな事があったからですよ。
売掛金の回収サイクルは、何ヶ月となっていますよ。
この処理については、税務上のこの条文により解釈をして適正に処理していますよ。

といったように、文章で税務署に提出する物を言います。

これを提出された税務署側は、企業へ税務調査をする前に、
税理士からの意見徴収を行わなければならない事になってます。

さて、問題のこの添付書面、どんな税理士でも出しているかと言えば・・・
そうでもないようです。

今回当事務所が出した添付書面を見た調査官は、
こんなに色々書いてある物は初めて見ました。
と驚かれていましたが、私としてはまだまだ書ける事があっただろうと反省してはいます。

今回税務署から、意見聴取をするので来て下さいと呼ばれ行ってきましたが、
何を聞かれるかと言うと、我々税理士がどれだけクライアントの事を理解しているのか
と言う具合で色々な事を質問してきます。

毎月クライアントに伺い、経営者と話をし、そこで帳簿を作成している会計事務所にとって、
そられの質問に答えるのは正直、何の苦労もありません。

普段聞いている事をスラスラと答えて帰ってきました。

そして、その後税務署から、税務調査は省略します。と連絡がありました。

つまり、クライアントの社長は税務調査を全く受けずに済んだというわけです。
その上税務署から『調査省略』というお墨付きの証明書まで頂ける事になります。

つまり、税務調査を逃れる方法とは、タイムリーに会計処理を行い、
さらに決算並みの月次処理をしているからこそ税務調査が省略されるという事になるのです。

結果的に、会社の正しい姿がタイムリーに判り、経営判断も早くなります。
税務調査と言う無駄な時間を取られる事なく、経営に専念できるという訳です。

まずは質問です。

先月の試算表が既に完成もしくは、完成過程にありますか?

そうでなければ、これからの時代生き残る事は難しいかも知れません。

 

税理士 岸田 亜矢子