貸金業法

こんにちは、司法書士の上川です。

今日は6月18日に完全施行されました、貸金業法について話しをさせていただきたいと思います。

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。

近年、多重債務者の増加が、社会問題となり、これを解決するため従来の法律を抜本的に改正し、この

貸金業法がつくられました。

新しい貸金業法のポイントとしては主に以下の3点になります。

1.総量規制

総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける制度です。 具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなく なります。 そして、基本的には借入れの際「源泉徴収票や給与明細書等の年収を証明する書類」が必要となります。 但し、すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超える部分についてすぐに返済を 求められるわけではありません。 また、この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れをする場合で、銀行からの借入れや法人 名義の借入れは対象外です。 

1.上限金利の引き下げ

 これまで、法律上の上限金利には、@利息制限法の上限金利(貸付額に応じて15%〜20%)とA出資 法上の上限金利(29.2%)がありました。 貸金業者の場合一定の要件を満たすと上記@とAの間の金利をとっても有効となっていました。これがいわゆる 「グレーゾーン金利」です。しかし今回の改正によりこのグレーゾーン金利が撤廃され上限金利は利息制限法上 の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。 

1.貸金業者に対する規制強化

貸金業者は法令の遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要となります。 主な改正点は以上のとおりですが、問題点としては、認知度が低く日本貸金業協会が4月に行ったアンケートでは3分の1 超の借入残高がある人のうち総量規制を把握していたのは半数以下であったとのことです。 また、専業主婦は、今後借入れの際、夫の同意書や年収を証する書類を提出しなければならなくなり、消費者金融大手のな かにはこうした事務手続上のコスト負担を嫌い、専業主婦への融資自体を中止するところもあるとのことである。 よって、今まで借りられていた人が普段通り借入れにいったら、いきなり借入れできなくなり生活に支障をきたしたり、 専業主婦をはじめ、貸金業法完全施行後、消費者金融などから借りられなくなった人が、高金利のヤミ金融から借り入れる のではないか等の懸念もあります。 万一、返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合は、ご連絡ください。