ガソリン税と軽油税

2008年4月2日

暫定税率の期限切れにより、昨日からガソリン税等が値下げされています。
しかし、ガソリン税と軽油税の納税義務者に違いがあります。

ガソリン税の納税義務者は『製造業者又は輸入業者』であり、ガソリンスタンドが支払う訳ではないのです。そして、国に納めるので『国税』
対して軽油税はの納税義務者は『ガソリンスタンド』であり、地方に納める『地方税』という違いがあります。

ガソリン税が安くなったから、ガソリンがすぐ安くなるというのは大間違い。報道によると、値下げをしているガソリンスタンドがあったり、値段表示を隠すガソリンスタンドがあったりしているようですが、当面は今までの値段での販売で何も問題はないのですが、その辺の報道が抜けているのが残念です。
ところが、ややこしい事に軽油税はガソリンスタンドが納税義務者ですから即税金分が安くなって当然なのです。

さて、少し話が変わりますが軽油税には消費税が課されていません。ですから消費税を本則課税で納めている企業は、この軽油税分を課税仕入から抜く必要があります。
でも、ガソリン税には消費税がかかっているので課税仕入れなんですよね。
本当、日本の税制ってややこしいですね。

岸田税務会計事務所
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岸田 亜矢子

税制改正速報

2007年12月6日


12月2日、中小企業の事業承継を円滑に行える為の法案が、明確になりました。
今は案の段階ではありますが、これが通ればかなり中小企業の事業承継には恩恵があります。

中小企業が持つ高度な技術の承継や、多くの雇用を抱える中小企業の経営の継続は大きな問題である事から、今回の改正では中小企業が事業承継をしやすくなるように考えられています。また、今回の改正案は税制だけでなく下記に掲げる大きく3つの面で対応しています。

1.税制
税制では相続税の計算上非上場株の課税価格を大幅に減額し、負担を軽減する。
適用要件は
@相続後5年間は従業員を8割以上確保すること
A相続後5年間は相続した株式の保有
これらの承継状況を経済産業省へ報告する

2.民法
民法の特例を創設。現行では遺留分(原則、民法上の相続分の1/2)が認められているが、
今回の案では生前贈与された自社株を基礎財産から除外する事が出来る。
適用要件は
@経済産業省が認めた後継者であること
A家庭裁判所の認可を受けること

3.金融
金融支援も盛り込まれており、後継者以外が保有する株式を取得する場合、低利融資を出来るようにする。


これらの適用を受けるためには、行政の認可を受ける為手間がかかりますが、
後継者がいる企業にとっても大きな改正であり、また後継者を探す上でも有効な改正でもありますね。

Compassでは、これらの事業承継に関する支援を積極的に実施していきます。


税理士 岸田 亜矢子
岸田税務会計事務所
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小学校で税金の授業をしてきました。

2007年11月17日

税理士の渡辺です。

つい先日、都内の某小学校にて税金に関する授業を行ってきました。
生徒さんは小学校6年生の児童141人です。

税金がなぜ必要なのか?
税金という制度がないと世の中はどうなってしまうのか?
税金の種類にはどのようなものがあるか?

小学生といえども6年生くらいになると、税金に触れる機会も多く、授業にはすんなり入っていけます。
冒頭で、「税金という言葉にどういうイメージを持っていますか?」と問いかけると、「高い」とか「悪い」とかの言葉が並びました。
きっとテレビのニュースで脱税の話を耳にしたり、身近にいる大人から税金が高いというような言葉を聞いたりしているのだと思います。

情報が偏っているんですよね。

ビデオのアニメで「もしもこの世から税金が無くなったらどうなるか」をわかりやすく見てもらいました。
自分の家が家事になったり泥棒が入ったりしてもお金を払わないと誰も助けてくれないということに、結構ショックを受けていたみたいでした。

1人の小学生が学校に通うため、年間80万円以上の税金が使われているんですよ。

授業が終わるころにもう一度たずねてみました。「やっぱり税金がないと困る」という声にちょっとほっとしました。

税金は国の会費。ちゃんと払っているからこそ、その使われ方にも興味を持ち、監視するようになると思います。

大人たちももう一度再確認しなければなあっと思った一日でした。

税理士 渡辺尚人

不動産売買契約書に貼る印紙代

2007年11月12日

私がまだまだ若い頃(20代の初々しい頃です)、とあるクライアントから質問がありました。
不動産売買契約書の収入印紙を教えて欲しいと。

早速印紙税のリストを確認。答えたところ数時間後にそのクライアントから電話が・・・
不動産業者の人が印紙代違っていると言ってるんだけど。

え????

良く見れば、表の一番下に期間限定の軽減措置が。
領収書に貼る印紙代は良く聞かれても、不動産契約書に貼る印紙代については
不動産業者を通すから、我々に質問はそうそう質問は来ない。
けど失敗は失敗。それ以来、不動産売買契約書の収入印紙には気を配り続けています。

この軽減措置は2年づつ適用期間を延ばしているんですよね。
そんな面倒な事せずに、本法に入れてくれれば良いのに。

ということで、不動産売買契約書に貼る収入印紙には十分お気を付け下さい。
なお、軽減措置に関する一覧はこちらをご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/10.htm


税理士 岸田 亜矢子
岸田税務会計事務所
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少人数私募債

2007年11月3日

少人数私募債について

 金融機関からの借入が中々難しい中小企業です。それでも、今は事業計画等の作成、社長のしっかりとした考えや会社の内容をきちんと把握していれば、たとえ赤字であっても借入が可能な時代でもあります。
 しかし、借入だけが企業の資金調達の方法ではありません。前回予告しておきました、少人数私募債について簡単ですがご案内させて頂きます。
 少人数私募債とは、いわゆる社債の事ですが、本来社債を発行する場合は行政手続きを経なければなりませんが、この少人数私募債は全て自社で行う事が可能です。そして、会社法の施行により、有限会社を含む全ての会社で発行する事が可能となりました。

 少人数私募債の条件
1. 社債購入者:社長の親戚、社員、社員の親戚、取引先など、とにかく、知り合い(どこの誰か判る)である事。
2. 募集方法:直接勧誘である事。(HPやダイレクトメール等を活用し不特定多数を対象にしてはならない)
3. 社債の購入者:50名未満(49名以下)である事。
4. 最低社債額:発行総額の50分の1以上である事(500万円集めたい場合は、社債額は10万円(端数を出さない場合)となり、集められる金額は490万円と言う事になります)
5. 次の社債を発行するまでに6ヶ月を経過していなければならない。

少人数私募債を発行するメリット
1. 金融機関との交渉が不要。
2. 無担保、無保証である。
3. 社債は出資ではないので、株発行と違い支配権は生まれない。
4. 社債に対する利息は所得税及び住民税合わせて20%の源泉分離である為、高額所得者にとってのメリットがある。
5. 借入の場合、すぐに元本返済があるが、社債の場合は償還期間までその金額を全額活用する事が出来る。
6. 金融機関からの借入と合わせると、多くの資金を集める事が出来る。

 デメリット
1. 会社(社長)の応援団が居なければ実現は不可能。
2. 償還時に多額の資金を用意する必要がある。(ただし、償還に合わせ再度社債を発行する事は可能)

社債発行の流れ
1. 取締役会又は株主総会にて、少人数私募債発行の件につき承認をする。
2. 『社債募集要項』にて、私募債を募集している事を説明する。
3. 『社債申込証』を書いて頂く。
4. 引き換えに『社債申込受付表』を記載し、渡す。
5. 社債の募集がすべて終わった後、『募集決定通知書』を渡す。
6. 申込金が振り込まれたら、『社債お振込み預り証』を渡す。
7. 社債台帳に決定者の詳細を記載する。
※上記の書類をご準備して頂く必要があります。

その他
1. 金利は会社側で自由に設定できる。通常は1%〜5%
2. 償還期間も会社側で自由に決める事が出来る。通常は2年〜5年
3. 足立区では、初めて社債を発行する場合には、金利分を2年間2%までの補助をしている。(都道府県にお問い合わせ下さい)

 以上簡単ではありますが、少人数私募債発行についてのご案内です。
 更に詳しい事をお聞きになりたい方は、ご連絡下さい。
 良いアイデア、良い人材があるのに、今キャッシュが無い為に発展出来ないとお悩みの方には本当に良いシステムであると思います。

税理士 岸田 亜矢子
岸田税務会計事務所
http://www.tkcnf.com/kishida/pc/

注)本コラムの無断転載、無断引用、再配信等は一切お断りします。

所有権移転取引外ファイナンス・リースの税務上の取り扱いについて

2007年10月25日

日本のリース取引の大半を占めると言われている所有権移転外ファイナンス・リース取引の税務上の取り扱いが平成20年4月1日以後の契約から変更されます。今までリース料として支払った日付でその金額を経費とする処理が大半だったのが、改正後は原則として契約時に一括して資産計上、リース期間に応じて定額法で減価償却する形になります。(リース期間定額法)

で、どういう影響が出るかというと、
・リース契約時にリース支払い総額を算定しなければならない。
・消費税も総額で契約時に処理
・資産がオンバランスされるので総資産利益率などの経営指標が悪化する

などが考えられます。結構影響があると思います。
なお、一定の場合上記処理をしなくて良いなどの除外措置等がありますので、詳細は顧問税理士等に聞いてください。

税理士 渡辺尚人

日本の会計基準が国際会計基準と全面共通化!!

2007年8月4日

2011年ころまでにM&Aの会計処理やブランドエクイティ(暖簾)の処理等について独自の会計処理を許容していた日本の会計基準を国際会計基準と同調させることで日本の国際会計基準委員会と国際会計基準理事会(IASB)が大筋合意した。

この合意が実現されれば
・M&Aの局面で合算される資産の評価が時価評価に一本化される。
・のれん(M&Aにより獲得した資産負債の価額と支出した金銭等の差額概念。ブランド・エクイティと呼ばれる)の無形資産としての定期償却制度が廃止される模様。

ブランドエクイティについては以前より関心があるので詳細を後日またレポートします。。