Compassとは
「混沌とした現代世界を、ビジネスという舟が無事に成功という港まで航海するためには正確な羅針盤が必要だ。」 その熱い思いを胸にした若きプロフェッショナルがひとつのグループを立ち上げました。それがCompass(=羅針盤)です。

弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、弁理士からなるCompassは、若いながらも経験豊富なプロフェッショナルを随時加えつつ、ともに勉強し、情報や問題意識を共有し、その抽出物をセミナーやHPをとおして皆様にご提供していくことを使命としています。
お知らせ

経営者のための資金調達・助成金・事業再生セミナー
米国の金融不況から端を発した昨今の経済状況は「未曽有の経済不況」とまで言われており、この経済状況がいつ好転するかの兆しすら見えておりません。そこで今回私たち士業集団Compassは、多くの会社経営者の皆様がこの不況の荒波を乗り切る羅針盤(Compass)となるべく、経営者の皆様が会社を経営する上で、最低限知っておきたい下記の項目についてセミナーを開催いたします。

第1部 有効な資金の調達方法として、銀行から見た良い会社、悪い会社
銀行が評価する決算書のポイント、良くなる会社の具体例など

第2部 雇用の安定を図る事業主が活用できる助成金制度の解説

中小企業緊急雇用安定助成金の解説、若年者等正規雇用化特別奨励金の解説など

第3部 事業再生に関する基本的知識とその手法
事業再生と事業清算の相違、事業再生のメリット・デメリットなど

     セミナー講師陣           
第1部 忠内 弘明 (且O菱東京UFJ銀行 中小企業部営業推進室 副室長)
≪プロフィール≫昭和57年入行。平成9年より首都圏の複数の支店にて、融資業務の責任者を担当。平成18年より現職、税理士、法人会等アライアンス先と当行拠点を連携し、中小企業取引推進を担当。

第2部 社会保険労務士 廣野 正通 (廣野社会保険労務士事務所)
≪プロフィール立教大学経済学部卒業後、大手百貨店にて人事労務管理を担当(7年間)、その後コンサルティング会社で人事コンサルタントを担当(5年間)、現在(社会保険労務士事務所所長・特定社会保険労務士)に至る。

第3部 弁護士 富岡 武彦 (小林総合法律事務所)
≪プロフィール≫メーカー、ゼネコン、バス会社、ゴルフ場、ディスカウントストア、ホテル、飲食店、ガソリンスタンド、出版社など多種多様な企業の事業再生手続(私的整理、民事再生、会社更生)及び事業清算手続(破産、特別清算、通常清算)に従事し、各手続の申立て、管財業務、監督業務の経験を有する。

日  時:平成21年10月2日(金)14:00〜17:00(13:30受付開始)
場  所:東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎 第2会議室(地図参照)
     JR「秋葉原駅」中央改札口徒歩1分 東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」徒歩3分
参加費用:¥3,000(定員48名)
当セミナーへの参加をご希望される方は、「お申し込みフォーム」にご記入頂き、FAX番号(03−5408−1591)宛へFAXにてお申込みの上、平成 21年9月25日までに指定口座へセミナー参加費用(¥3,000)をご入金下さい(詳細はここをクリックして下さい)。

セミナー終了後に、ご相談受付・懇親会を実施いたしますので、日頃、会社経営に関して相談したい事がございます方はお気軽にご参加下さい。ご相談内容に対して、専門家が懇切丁寧にお答え申し上げます。


2010年02月22日

新着記事

判例集に掲載されました。

皆さん、こんにちは。弁護士の高島です。

少し前の案件ですが、私の関与した訴訟事件の判決が判例集(判例タイムズ1289号227頁)に掲載されましたので、紹介致します。

事案は、難病であるパーキンソン氏病に罹患した高齢者(Aさん)の行った公正証書遺言の有効性について争われた事案です。

Aさんは病気の為に筋肉が固縮し、遺言書作成時には口がきけない状態となっていました(耳は聞こえる)ので9年間に渡ってAさんの介助を担当したヘルパーさんを通訳人として、ヘルパーさんの質問に対して回答する方式で公証人が遺言書を作成しました。

Aさんの意思表示方法としては、肯定的な返事の際には腕・足を動かしたりまぶたを開閉する、額的な返事の際には口をつぐんで目を逸らし、沈黙するというもので、ヘルパーさんがAさんの意思表示を公証人に伝達するというものでした。

訴訟では@ヘルパーさんが通訳の専門家ではなく、民法969条の2に定める「通訳人の通訳」に該当しないのではないかA実際にAさんの意思表示として正確性を欠くのではないか等が争われました。

判決では、@「通訳人」は手話通訳人に限られるものでもなく、本人の意思を確実に他者に伝達する能力を有するものであれば、広くこれに当たるAヘルパーさんの通訳方法は経験則に裏打ちされた妥当なものであって正確性を認めることができるとして、原告の請求を棄却しました。

民法969条の2第1項(口がきけない者の遺言の方式)の解釈に関する判示として先例の無い判決ですので、ご紹介しました。

そもそも、後の紛争を避けるために、公正証書遺言を行っているにもかかわらず、遺言の無効が争われた珍しい事案です。私としても、勝訴して判例集に掲載されたので、思い出に残る事件ですね。

2010年02月01日

新着記事

22年税制改正大綱!

みなさん、こんにちは。税理士の渡辺です。

 

年も明け、いよいよ確定申告の時期になりました。

やる必要があるみなさんは忘れずに3月15日までに申告してくださいね。

 

さて、我々税理士業界はこの時期「無料相談」という事業を行っています。区や市の施設をお借りして、納税者さんの確定申告の手助けをしているんですね。

 

毎年何千人もの納税者さんが訪れ、納税者さんには喜ばれていると思います。執務する方の税理士はというと…、これは結構大変なものがあります。

 

待っている人が多いので、執務者は同時に3~4人の納税者の確定申告を見ることになります。10時くらいから3時過ぎまで執務すると抜け殻のようになってしまいます。

 

さらに、今年からは本格的に無料相談会場に電子申告用PCが設置されます。不慣れなPCの取り扱いを考えると、・・・・どうなることやら。。

  

話題を変えて、昨年末の12月22日に平成22年度の税制改正の大綱がHPにアップされました。

その主なものについてお知らせします。

 

1.ガソリン税   

暫定税率は22年3月で一応廃止。ただし現行の暫定税率と同程度の新たな特別措置を設けて、実質的に税を維持する。

2.所得税と住民税の扶養控除

15歳以下の被扶養者 → 廃止(かわりに「子ども手当」を創設

16歳〜18歳    → 通常の扶養控除(上乗せ分なし)

19歳〜22歳    → 特定扶養控除 (上乗せ分あり)

 

3.グループ法人税制の新設

100%子会社とその親会社は「グループ法人」とみなされ、単体での法人税の計算と多少違った税制の適用をうけます。具体的には、

・グループ内での資産売買の際の損益繰り延べ

・中小会社の法人税特例の対象外化

・グループ内寄付金の損益不算入化

などなど・・・。詳しくは関係省庁のHPを確認してください。といっても大綱なのでまだまだ詳しくは決まっていないのですが。。

 

今後の経過を見守りましょう。。。