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    <title>弁護士・税理士・社労士・司法書士・行政書士・弁理士・中小企業診断士の若き士業集団</title>
    <link>http://www.next-compass.com/</link>
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      <title>平成２３年税制改正</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13861434.html</link>
      <description>みなさん こんにちわ。税理士 小林孝也です。本日は、まだ確定していませんが平成２３年度の税制改正について少し触れたいと思います。&amp;#160;１２月１４日の日本経済新聞には、一面に「法人減税５％決定」という大きな見出しが出ました。ここ最近、新聞やテレビニュースで平成２３年度の税制改正の話題がよく取り上げられます。まだ確定してませんが、現時点で確定しそうな改正をいくつか挙げます。&amp;#160;①法人課税の実効税率を５％引き下げる②給与所得控除の縮小・・・年収１，５００万円超は控除額２４５万円で頭打ちとする。③成年扶養控除の縮小・・・年収５６８万円超は控除廃止。ただし学生や障害者、                  ６５歳以上の高齢者を扶養している場合は控除継続。④相続税の最高税率を５０％から５５％に引き上げる。⑤相続税の基礎控除額を、５，０００万円＋法定相続人×１，０００万円を、                  ３，０００万円＋法定相続人×６００万円 に引き下げる。&amp;#160;ほかにも改正はありますが、高所得者や富裕層にとっては大きな増税となりそうです。&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:27:42 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>コンパス</author>
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      <title>意匠の底力キャンペーン【キャンペーンマーン＆キャッチフレーズ募集】</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13809331.html</link>
      <description>皆さん、こんにちは。弁理士の今井です。新意匠登録制度50周年を記念して、日本弁理士会では、意匠の底力キャンペーン【キャンペーンマーン＆キャッチフレーズ募集】を開催中です。意匠とは物のデザインのことです。意匠登録制度は「デザインを保護」し、「模倣品を排除」するための重要な制度です。今回のキャンペーンでは、この意匠登録制度の重要性に注目してもらうためのキャンペーンマーンとキャッチフレーズを募集しています。募集要項は以下の通りです。1.募集内容意匠登録制度の重要性に注目してもらうためのキャンペーンマーンとキャッチフレーズを募集します。2.応募作品の規格①キャンペーンマーク：プリントアウト時に8cm×8cm前後で使用することを想定し、意匠登録制度をモチーフとしたマークを創作してください(データの場合は、CD-ROMとプリントアウトしたものを提出してください)②キャッチフレーズ：意匠の力を伝え、意匠出願を一層増やすためのフレーズを創作してください。※応募は未発表のオリジナル作品に限ります※ひとり何点でも応募可能です。※採用の可否を問わず応募作品は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。3.応募方法「氏名」「住所」「連絡先(電話番号)」「職業(学校名)」を明記のうえ郵送してください。※作品の応募・提出にかかる費用については応募者の負担とします。※応募者の個人情報は、このキャンペーン以外の目的には使用することはありません。4.募集期間2010年9月1日(水)~10月31日(日)※10月31日(日)当日消印有効5.入賞賞金①キャンペンマーク：大賞1名・10万円②キャッチフレーズ：大賞1名・10万円③キャンペンマーク、キャッチフレーズにかかわらず、佳作10点・各5,000円の図書券※入賞の発表は2010年11月下旬に、日本弁理士会ホームページにて発表いたします。※応募の前後に関係なく、最良のものを選定します。※入賞作品が既に発表されているものと同じ、あるいは類似していることが判明した場合には、入賞作品発表後であっても入賞を取り消すことがあります。※入賞作品は、日本弁理士会の広報活動で使用させて頂きます。6.著作権の帰属①キャンペーンマークおよびキャッチフレーズのいずれについても入賞作品の著作権は日本弁理士会に帰属するものとします。②日本弁理士会は入賞作品について必要な改変ができるものとし、その他、入賞者は入賞作品について著作権人格権を行使しないこととします。7.お問い合わせ・応募先日本弁理士会 第2事業部業務国際課意匠委員会担当〒100-0013東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル14F日本弁理士会(運営：日本弁理士会意匠委員会)TEL:03-3519-2703&amp;#160; FAX:03-3581-1205http://www.jpaa.or.jp/</description>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:24:14 +0900</pubDate>
      <category>コーヒーブレイク</category>
      <author>コンパス</author>
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      <title>菅代表再選</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13796412.html</link>
      <description>㈱アソシアードFPの日浦です。昨日民主党代表選が行われ菅首相が再選となりました。開票結果は国会議員票は接戦でしたが党員・サポーター票で大きな差がつき、結果としては菅首相の圧勝という形になりました。民意が菅さんを支持したのでしょう。私はそんなに熱心に応援している政党もあるわけではなく、選挙の時はその時のマニフェストなどを参考に選んでいるような状況です。今回の代表選でもどちらを応援している訳でもありませんでしたが、ただただ選ばれた代表によってこの世の中がいい方向に行ってくれればいいと思っています。どちらが選ばれても一長一短であったようにマスコミを通して聞いておりましたが、選ばれた以上は菅さんに期待するしかありません。どうかこの不景気を、株価下落を、円高をどうにかしてください。</description>
      <pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:09:36 +0900</pubDate>
      <category>コーヒーブレイク</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>貸金業法</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13746079.html</link>
      <description>こんにちは、司法書士の上川です。 今日は６月１８日に完全施行されました、貸金業法について話しをさせていただきたいと思います。 貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。 近年、多重債務者の増加が、社会問題となり、これを解決するため従来の法律を抜本的に改正し、この 貸金業法がつくられました。 新しい貸金業法のポイントとしては主に以下の３点になります。 １．総量規制 総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける制度です。&amp;nbsp;具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の３分の１を超える場合、新規の借入れをすることができなく&amp;nbsp;なります。&amp;nbsp;そして、基本的には借入れの際「源泉徴収票や給与明細書等の年収を証明する書類」が必要となります。&amp;nbsp;但し、すでに年収の３分の１を超える借入残高があるからといって、その超える部分についてすぐに返済を&amp;nbsp;求められるわけではありません。&amp;nbsp;また、この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れをする場合で、銀行からの借入れや法人&amp;nbsp;名義の借入れは対象外です。&amp;nbsp; １．上限金利の引き下げ &amp;nbsp;これまで、法律上の上限金利には、①利息制限法の上限金利（貸付額に応じて１５％~２０％）と②出資&amp;nbsp;法上の上限金利（２９．２％）がありました。&amp;nbsp;貸金業者の場合一定の要件を満たすと上記①と②の間の金利をとっても有効となっていました。これがいわゆる&amp;nbsp;「グレーゾーン金利」です。しかし今回の改正によりこのグレーゾーン金利が撤廃され上限金利は利息制限法上&amp;nbsp;の水準（貸付額に応じ１５％~２０％）となります。&amp;nbsp; １．貸金業者に対する規制強化 貸金業者は法令の遵守の助言・指導を行う国家資格のある者（貸金業務取扱主任者）を営業所に置くことが必要となります。&amp;nbsp;主な改正点は以上のとおりですが、問題点としては、認知度が低く日本貸金業協会が４月に行ったアンケートでは３分の１&amp;nbsp;超の借入残高がある人のうち総量規制を把握していたのは半数以下であったとのことです。&amp;nbsp;また、専業主婦は、今後借入れの際、夫の同意書や年収を証する書類を提出しなければならなくなり、消費者金融大手のな&amp;nbsp;かにはこうした事務手続上のコスト負担を嫌い、専業主婦への融資自体を中止するところもあるとのことである。&amp;nbsp;よって、今まで借りられていた人が普段通り借入れにいったら、いきなり借入れできなくなり生活に支障をきたしたり、&amp;nbsp;専業主婦をはじめ、貸金業法完全施行後、消費者金融などから借りられなくなった人が、高金利のヤミ金融から借り入れる&amp;nbsp;のではないか等の懸念もあります。&amp;nbsp;万一、返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合は、ご連絡ください。</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:38:20 +0900</pubDate>
      <category>法務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>各党マニフェスト比較</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13737001.html</link>
      <description>またまた選挙の時期がやってまいりました。 職業柄、税制に関する各党のマニフェストをピックアップしてみました。 ［民主党］  法人税制は簡素化を前提に、国際競争力の維持・強化、対日投資促進の観点から見直しを実施します。あわせて、中小企業向けの法人税率の引き下げ（18%→11%）、連帯保証人制度、個人保証の廃止を含めた見直しを進めます。 ［自民党］  法人税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに、法人税率を国際標準の20％台に思い切って減税します。なお、中小企業向けの法人税率については、さらに引き下げることを検討します。  企業の本社機能、工場、データセンターなどの地方への移転を後押しするため、雇用創出・投資規模等に応じて法人事業税の優遇を行います。この他、固定資産税（地方税）などの減免を行います。  エンジェル税制（ベンチャー企業投資促進税制）については、その普及が進んでいない現状を踏まえて抜本的強化が必要ですが、その際、町おこし・村おこしに向けて取り組む企業等も対象に加える等の検討を行い、使い勝手の良いものとします。  消費税については、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引き上げに要する費用を賄うとともに、これからも増加が見込まれる年金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策の費用に全額を充てることを予算・決算において明確にした上で、経済成長戦略とムダ削減の不断の努力を行いつつ、消費税の税率を引き上げます。消費税率等については、（１）少子化対策や年金・医療・介護の機能強化に要する費用（基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引き上げ分を含む）（7兆円）（２）高齢化の進展に伴う今後必要な社会保障費の自然増分（初年度1兆円）（３）現在、消費税以外で賄われている年金・医療・介護にかかる費用（7.3兆円）等を考慮し、当面10％とすることとし、政権復帰時点で国民の理解を得ながら決定するものとします。その際、食料品の複数税率等、低所得者への配慮も併せて検討します。 なお、抜本改革の検討に当たっては超党派による円卓会議等を設置し、国民的な合意形成を図ります。 個人所得課税については、格差の是正や所得再分配機能の回復の観点から、各種控除や税率構造を見直します。最高税率や給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、歳出面も合わせた総合的取組みの中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を図ります。金融所得課税の一体化を更に推進します。 資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベースや税率構造等を見直し、負担の適正化を図ります。 自動車関係諸税については、税制の簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制のあり方及び暫定税率を含む税率のあり方を総合的に見直し、その負担を軽減する方向で検討します。 地方税制については、地方分権を推進するとともに、税収が景気変動による影響を受けにくく安定的で、かつ、税源の偏在性が小さい仕組みとするため、消費税を含む税制抜本改革の一環として、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人2税のあり方を見直すこととし、もって、国と地方を通じた社会保障制度の安定的な財源の確保を目指します。 たばこ税については、たばこと健康に関するあらゆる総合的な検討、葉たばこ農家、たばこ小売店等への影響も勘案した十分な検討が必要であり、中途半端な議論のままで引き上げを行うことは適当ではありません。 酒税のあり方については、税制の中立性・公平性・国際性の観点や財政状況等を踏まえ、酒類間の税率格差を縮小する方向で検討します。 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進します。 環境税については、税制全体のグリーン化を図る観点から、様々な政策的手法全体の中での位置づけ、課税の効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、既存の税制との関係等に考慮を払いながら、納税者の理解と協力を得つつ、総合的に検討します。 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税の適正化を図ります。 [公明党] (1) 税制全般の一体的改革税制の抜本改革にあたっては、所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等を含め税制全般について一体的に改革します。(2) 格差の是正、所得再分配機能の強化格差の是正や所得再分配機能の強化を図るため、所得税の最高税率の引き上げや相続税の見直しを行います。(3) 給付付き税額控除制度の導入生活支援や子育て教育支援等の観点から、いわゆる「給付付き税額控除制度」を導入します。(4) 消費税の社会保障目的税化消費税収の使途は、年金、医療、介護の社会保障給付および子育て支援のための費用に限定します。消費税率の見直しに際しては、給付付き税額控除制度や複数税率など、低所得者への配慮措置を講じます。(5) 税制のグリーン化、自動車関係諸税の見直し低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進します。また、自動車関係諸税は、取得、保有、走行各段階における複数の課税について、簡素化を図る観点から見直します。特に、自動車重量税など取得、保有にかかる税目は、簡素化の上、暫定税率分は縮減します。(6) ＮＰＯ支援地域のコミュニティーや福祉を支えるＮＰＯなどの非営利セクターに対する支援税制を抜本的に強化します。(7) 法人税率の引下げ経済成長の実現に向け、企業・法人の国際的な競争力の強化を図る観点から、租税特別措置の見直し・縮小など課税ベースの拡大に併せ法人税率を引き下げます。(8) 地方の税財源の充実自立した基礎自治体の構築のため、課税自主権を拡大し、地方交付税等の財政調整機能に配慮しながら交付税の確保、補助金の縮小、税源配分の見直しを一体的に検討し、国と地方の税源比率を１対１とすることをめざします。その際、地方消費税の充実を図ります。  [共産党]  現在１０％の証券優遇税制をただちにあらため、まず２０％に戻し、さらに諸外国なみに富裕層は３０％以上に引き上げます。下げすぎた所得税・相続税の最高税率を元に戻します。大企業への研究開発減税など優遇税制をあらためるとともに、下げすぎた大企業にたいする法人税率を段階的に元に戻します。  消費税増税に反対し、免税点の引き上げを行います。家族従事者に支払った賃金を必要経費として認めない所得税法56 条の廃止、法人税の累進制の強化、中小企業の事業承継に関連した相続税の減免、商店街・町工場の固定資産税負担の軽減措置などをすすめます。先進国では当たり前の「納税者憲章」を制定し、納税者の権利をまもります。生存権的財産の差押はやめ、分納を認めます。 [社民党] 総合課税主義、国民合意、公正と公平、自治税制の強化と地方財政確立、財源調達機能の強化、福祉社会への再分配など基本的な考え方に立って、グローバル化の中での不公平税制の是正及び税の調達機能や所得再分配機能を再生します。応能負担原則による累進性の強化に取り組み、フラット化や高所得者優遇税制の転換、格差の是正をはかります。 所得税○所得税は、基幹税として、資産課税とあわせて再構築します。 ○低所得者、子育て世帯に対する給付つき税額控除制度（所得税の減額と給付金の支給を組み合わせて生活を支援するしくみ）を検討します。導入の際は、所得税の応能負担や累進性、再分配機能、最低生活費免税の重要性を踏まえ、各種控除の統合・廃止による負担増は避け、所得向上と内需拡大につなげます。 ○高額所得者層の最高税率を５０％に戻し、税率きざみの段階を拡大など累進性の強化により、再分配機能や財源調達機能を回復します。最低生活費を大きく下回る基礎控除は、現行３８万円から７６万円に倍増します。 ○廃止された老年者控除（６５歳以上所得１０００万円以下、所得税５０万円・住民税４８万円を控除）や縮小された公的年金等控除（最低保障額１２０万円）を１４０万円に戻すなど公的年金税制を見直し、年金生活者の負担を軽減します。 ○格差拡大や金持ち優遇税制を是正するため、証券税制での株式の配当・譲渡益にかかわる税率の優遇措置（税率１０％）は即廃止（２０１１年に廃止予定）し、本則２０％に戻します。短期取引や高額の配当・譲渡益に対しては累進性などで課税を強化します。 ○金融所得一体課税については、資産家優遇、租税回避、少額投資の非課税措置などの課税ベース縮小や複雑化はやめ、総合課税をめざします。二元的所得税化の場合は、資本所得は法人税と同様に３０％とします。 ○財形住宅貯蓄非課税制度の限度額（５５０万円）の拡大、生命保険料控除額を拡大します。 法人税○法人税については、まず減収要因となっている租税特別措置の縮小をはじめ、欠損金の繰越制度（７年間）の期間短縮、減価償却制度や連結納税制度の見直し、国際課税の強化など課税ベースを広げます。基本税率は、今後の環境税の導入や社会保険料負担も勘案しつつ検討します。また、法人の課税所得に応じた累進税率の導入を検討します。 ○OECDも指摘しているように、税収減少につながる国際的な法人課税の引き下げ競争をやめるよう求めます。 ○NPO法人への寄付金の税額控除の導入など寄付金税制を拡充するととともに、公益法人税制を見直します。 消費税○消費税の増税は、低所得者層や中小企業への負担増、逆進性の拡大、個人消費の縮小に伴う景気悪化と財政赤字の拡大につながるものであり、厳しい国民生活の現状から消費税率の引き上げはしません。 ○消費税の逆進性緩和策として、「飲食料品にかかわる消費税額戻し金制度」（収入４００万円以下の世帯は４万円、４００万円超１０００万円以下の世帯は２万円を年１回支給）もしくは所得税からの消費税額控除・還付制度を導入し、生きていくための飲食料にかかわる消費税負担をゼロないし大幅に軽減します。 ○地方消費税の税率を拡大します。益税を解消するインボイス方式を導入、輸出免税など公正・公平の観点から見直します。 相続税など○資産課税（相続税、贈与税）の最高税率（現在５０％）を７０％に引き上げるととともに、基礎控除の引き下げなど課税ベースを広げ、富の社会への還元と所得再分配を強化します。 ○不合理な連帯納付制度を見直し、遺産取得課税方式への移行を検討します。 租税特別措置の透明化、縮減○実態が不透明な租税特別措置（国分３１０項目、減収見込みは約５兆円）については、毎年の適用実績・件数、減収見込額を早期に示すとともに、公平性、合理性、有効性、相当性の観点から厳しく追及し、縮小・廃止をめざします。 ○租特透明化法による実態調査をすすめ、租特の恩恵を受けている企業名を公表します。 暫定税率の廃止、環境税（炭素税）の早期導入○温暖化をすすめるCO２の排出など環境負荷を減らし、持続可能な社会に向けて、排出量に比例して課税する環境税（炭素税）を導入、既存エネルギー諸税のグリーン化に取り組みます。環境省が昨年示した地球温暖化対策税案（税率：原油・石油・石炭は３９００~４３００円／炭素トン、ガソリン２７３８０円／炭素トン、税収額約２兆円、一般財源化など）をもとに、制度を具体化し、導入を急ぎます。 ○ガソリン税の暫定税率は廃止し、自動車の社会的費用や温暖化対策など環境面から抜本的に見直します。消費税との二重課税や複雑な自動車諸税の整理・見直しをすすめていきます。あわせて自治体財政運営に支障が生じないよう国の責任で補てんします。 ○環境保全に役立つ自然エネルギーの促進、省エネは課税を軽減し、歳出を増やします。石油や原発に偏ったエネルギー対策特会（総額８９００億円）、電源開発促進勘定（３７００億円）を自然エネルギーの促進に活用します。 国際課税○不透明なヘッジファンドやタックスヘイブンなどの動向や実態など調査・監視を強めるとともに、国際課税の申告漏れ所得（６３００億円・０７年）を把握し、租税回避防止対策を強化します。 ○移転価格税制については、取引内容の正確な把握と税の賦課・徴収システムを確保し、国際取引に対する課税を強化します。 納税環境の整備、公平番号の導入○総合課税の実現や給付つき税額控除の導入に向けて、的確な所得把握のための「公平番号制度」を導入します。導入に当たっては、国民に対して制度の意義や行政コストについて十分な説明を行い、理解を求めるとともに、個人情報保護制度を構築、本人による情報アクセスと情報訂正請求を認め、税務目的外使用は禁止します。 ○税制の歳入と歳出、税制改正に関する情報公開をすすめるとともに、納税者の権利を確立する「納税者権利憲章」を制定します。国税通則法は、税務行政は納税者の権利利益を保護し公正で透明なものとすること、情報の公開、プライバシーの尊重などを盛り込み、国税納税者の立場から改正します。自主申告制度（年末調整は被雇用者本人が行うなど）を追求します。 ○「適正・公平な課税の実現と歳入の確保」のために国税職員の定員確保と処遇改善をすすめ、経済取引の国際化等に対応するための機構を充実し、低下している実調率（５％、追徴税額約３３００億円）を高めます。 ○農業や中小企業分野における居住用や事業用、農業用などの土地・家屋にはその態様や生業権の面から、農業や事業経営の継承や農村環境を維持できるよう負担を軽減します。 ○省庁縦割り、予算の囲い込みを是正します。米軍への思いやり予算廃止や不要不急の公共事業費の削減など、無駄遣いをなくします。 いかがでしょうか。国家の財政状況が厳しい今日、政党により身近な税金が今後大きく変わろうとしています。参考にして７月１１日には、ぜひ投票して下さい。 （今回は改選議席がある政党のみ記載させていただきました。） 税理士 菅原靖 http://total-partner.tkcnf.com/&amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:37:21 +0900</pubDate>
      <category>税務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>新卒者に贈るエール</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13667048.html</link>
      <description>社会保険労務士の廣野です。 厚生労働省の発表（平成22年3月12日）によると、この3月の就職内定率は大卒80.0％、短大卒67.3％、高校卒81.1％で、前年を約6~8ポイント下回るとのこと（大卒は平成22年2月1日現在、短大卒・高卒は1月末現在）、平成8年から実施している調査で過去最低となりました。人数で見てみると、大卒8万1千人、短大卒1万8千人、高卒3万人が内定しておらず、このままでは約13万人が就職できないことになります。景気回復の遅れが新卒採用に大きく影響しています。 景気が悪いと職業選択が堅実になる傾向があり、明治安田生命が今年春に入社予定の新入社員にアンケートをとったところ、会社選びで重視するのは「会社の安定性」で、過半数が「一生同じ会社に勤めたい」と考えているようです（ちなみに、毎日コミュニケーションズが発表した今年の大学生就職企業人気ランキングでは、文系1位がＪＴＢ、理系1位がソニー）。ここまでは私たち40代の現役世代も共感できますが、将来目指す役職では「役職には興味がない」と46.7％が回答しているのは、少々拍子抜けしてしまいます。要するに、大きな会社に就職して、定年まで大過なく勤めることが現代の若者の目標になってしまっているとすると、非常にもったいないと思うのは私だけでしょうか。 &amp;nbsp;さて、話をもとに戻すと、内定をもらえなかった人の選択肢として、学生を続ける（留年、進学、留学、他の学校に入学）、とりあえず働く（契約社員、派遣社員、アルバイト）、何もしない（家事手伝い、ニート）の3通りが考えられますが、個人的には「とりあえず」でも働いていただきたい。それが正社員でなくても、例えば契約社員や派遣社員でも3年間同じ会社で働ければ、転職する場合に職歴（キャリア）として主張できます。少なくともビジネスマナーや言葉遣いは3年間で学べますし、担当した職務については面接官に実感を込めて伝えることができます。新卒以外の場合、「職歴がない」ことが採用を見送る理由に直結します。一般的な印象からすると、新卒者が会社に採用されれば「終身雇用」と思われがちですが、入社3年以内に離職する大卒者の割合は36％、20代の転職経験者は過半数を超える（城繁幸『たった1％の賃下げが99％を幸せにする』東洋経済新報社・2009年）という実績があります。実はそれ以前から20代の若年層の転職は日本では常識であり、現実は30代から定年まで1つの会社にとどまるのが一般的な傾向だったようです（海老原嗣生『雇用の常識「本当に見えるウソ」』プレジデント社・2009年）。「勝負は3年後、それまでにキャリア形成すべし。」 これが私の新卒者に贈る言葉です。是非、人生に前向きな気持ちを維持してください。 特定社会保険労務士 廣野 正通 </description>
      <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>労務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>判例集に掲載されました。</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13643546.html</link>
      <description>皆さん、こんにちは。弁護士の高島です。少し前の案件ですが、私の関与した訴訟事件の判決が判例集（判例タイムズ１２８９号２２７頁）に掲載されましたので、紹介致します。事案は、難病であるパーキンソン氏病に罹患した高齢者（Ａさん）の行った公正証書遺言の有効性について争われた事案です。Ａさんは病気の為に筋肉が固縮し、遺言書作成時には口がきけない状態となっていました（耳は聞こえる）ので９年間に渡ってＡさんの介助を担当したヘルパーさんを通訳人として、ヘルパーさんの質問に対して回答する方式で公証人が遺言書を作成しました。Ａさんの意思表示方法としては、肯定的な返事の際には腕・足を動かしたりまぶたを開閉する、額的な返事の際には口をつぐんで目を逸らし、沈黙するというもので、ヘルパーさんがＡさんの意思表示を公証人に伝達するというものでした。訴訟では①ヘルパーさんが通訳の専門家ではなく、民法９６９条の２に定める「通訳人の通訳」に該当しないのではないか②実際にＡさんの意思表示として正確性を欠くのではないか等が争われました。判決では、①「通訳人」は手話通訳人に限られるものでもなく、本人の意思を確実に他者に伝達する能力を有するものであれば、広くこれに当たる②ヘルパーさんの通訳方法は経験則に裏打ちされた妥当なものであって正確性を認めることができるとして、原告の請求を棄却しました。民法９６９条の２第１項（口がきけない者の遺言の方式）の解釈に関する判示として先例の無い判決ですので、ご紹介しました。そもそも、後の紛争を避けるために、公正証書遺言を行っているにもかかわらず、遺言の無効が争われた珍しい事案です。私としても、勝訴して判例集に掲載されたので、思い出に残る事件ですね。</description>
      <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:59:11 +0900</pubDate>
      <category>法務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>２２年税制改正大綱！</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13625636.html</link>
      <description>みなさん、こんにちは。税理士の渡辺です。&amp;nbsp; 年も明け、いよいよ確定申告の時期になりました。やる必要があるみなさんは忘れずに３月１５日までに申告してくださいね。&amp;nbsp; さて、我々税理士業界はこの時期「無料相談」という事業を行っています。区や市の施設をお借りして、納税者さんの確定申告の手助けをしているんですね。&amp;nbsp; 毎年何千人もの納税者さんが訪れ、納税者さんには喜ばれていると思います。執務する方の税理士はというと…、これは結構大変なものがあります。&amp;nbsp; 待っている人が多いので、執務者は同時に３~４人の納税者の確定申告を見ることになります。１０時くらいから３時過ぎまで執務すると抜け殻のようになってしまいます。&amp;nbsp; さらに、今年からは本格的に無料相談会場に電子申告用ＰＣが設置されます。不慣れなＰＣの取り扱いを考えると、・・・・どうなることやら。。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 話題を変えて、昨年末の１２月２２日に平成２２年度の税制改正の大綱がＨＰにアップされました。その主なものについてお知らせします。&amp;nbsp; １．ガソリン税   暫定税率は２２年３月で一応廃止。ただし現行の暫定税率と同程度の新たな特別措置を設けて、実質的に税を維持する。２．所得税と住民税の扶養控除１５歳以下の被扶養者 → 廃止（かわりに「子ども手当」を創設１６歳~１８歳    → 通常の扶養控除（上乗せ分なし）１９歳~２２歳    → 特定扶養控除 （上乗せ分あり）&amp;nbsp; ３．グループ法人税制の新設１００%子会社とその親会社は「グループ法人」とみなされ、単体での法人税の計算と多少違った税制の適用をうけます。具体的には、・グループ内での資産売買の際の損益繰り延べ・中小会社の法人税特例の対象外化・グループ内寄付金の損益不算入化などなど・・・。詳しくは関係省庁のＨＰを確認してください。といっても大綱なのでまだまだ詳しくは決まっていないのですが。。&amp;nbsp; 今後の経過を見守りましょう。。。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:37:01 +0900</pubDate>
      <category>税務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
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      <title>ご存知ですか？</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13599305.html</link>
      <description>こんにちは。 アソシアードＦＰの相澤です。 &amp;#160;突然ですが、皆さんの身近な火災保険の料率が改正になることはご存知でしょうか？ 2010年1月以降の、新規契約・更改契約の全てが対象になります。 保険料の値上がり・値下がりの両方がありますが、特に木造の物件について大きな保険料の値上がりになりそうです。 そもそもなぜ？保険料の改定なのか？ 保険会社側からすると、複雑な割引・割増の条件や、構造級別の簡素化が目的で、お客様へも分かりやすくするため・・・。 との事らしいですが。 &amp;#160;現在ご加入の火災保険証券をお手元に、各社カスタマーズサービスセンター・もしくは皆さまの火災保険の担当者宛に、自分の火災保険は今後値上がりするのか？どうなのか？聞いてみてはいかがでしょうか。 大幅に値上がりする物件につきましては、経過措置もありますが・・・。 とにかく一度確認してみてはいかがでしょうか？ &amp;#160;担当者など、不明の場合は下記までご相談ください。 http://www.asociado-fp.co.jp &amp;#160;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:32:30 +0900</pubDate>
      <category>コーヒーブレイク</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>お悩み事は解決しますよ！</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13583164.html</link>
      <description>こんにちは行政書士の三五政彰（さんごまさあき）です。 自己紹介の際に、「行政書士です」と申し上げると、まだまだご存知でない方が圧倒的に多く、 「何をする職業なんですか？」 と質問されることが多々ございます。 &amp;#160;行政書士は、事業を始める際や何かを行う際に法令等で官公庁に対して許可、認可、届出が必要とされている場合に、お客様に代わってその許可申請書、届出書を作成する事を主な生業としております。 &amp;#160;その他にも、まだあまり知られていないようですが、行政書士はお客様からお金を頂いて「権利義務に関する書面」を作成すること業務とすることができます。 「権利義務に関する書面」とは、具体的には相続の際にご遺族が決めた内容を書面とする「遺産分割協議書」や離婚する際に今後慰謝料や子供の親権等の取り決めを決めた内容を書面とする「離婚協議書」、会社同士が締結する「契約書」等々その他いわゆる署名捺印する書面という書面はほとんどが「権利義務に関する書面」に該当することとなります。 &amp;#160;そのような書面を作成する際には、是非とも行政書士にご相談してみて下さい。専門家の視点できちんとしたアドバイスができますし、万が一の場合も想定された安心した書面を作成することができます。 &amp;#160;「これって誰に相談すればいいんだろうか？」 みたいな場合には、コンパスまでご連絡頂ければ、あらゆる専門家が揃っておりますので、適切なアドバイスができる専門家（みなさん本当に気さくな先生です）からご回答させて頂きます。 &amp;#160;どんなことでも悩んでいないで、お気軽にご連絡下さい。 &amp;#160;行政書士 三五 政彰 </description>
      <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>法務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>税理士の視点：最近の税務署事情</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13576631.html</link>
      <description>こんにちは！税理士の田中です。最近の税務署は、民間での社員の定着率の低さの例に漏れずなかなか署員が定着していないということを書きたいと思います。税務署は、毎年７月に人事異動があります。そしてその周期は３年ごとらしいのですが、各税務署内部の異動は一年ごとらしいのです。したがって、上司が部下を育てようにも１年で部課を異動してしますのでなかなか育っていかないとある雑談の中で聞きました。中小企業であれば、同じ会社に３年いれば会社内部での研修を通じて上下のコミュニケーションも円滑になり...</description>
      <pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:21:04 +0900</pubDate>
      <category>税務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>民主党政権で人事労務はどうなる？</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13569935.html</link>
      <description>こんにちは。特定社会保険労務士の佐藤広一です。今回は、政権政党が民主党となって、人事労務の分野でどのような変化が起こりうるかを考えてみます。 結論からいえば、今回の政権交代でかなり「左」寄りの政策に力点がおかれていくものと推察します。 これは、かねてより民主・社民が求めていた派遣法の改正だけでなく、 労働者に有利な施策が次々と打たれていくものと考えられるのです。 民主党のマニュフェストによれば、次のような事項が盛り込まれています。 ・健康保険制度による出産一時金の充実  42万円→55万円 ・全ての加入者に「年金通帳」を交付し、いつでも自分の年金記録  （報酬月額を含む）を確認できるようにする。 ・消費税を財源とする「最低保障年金」を創設し、全ての人が７万円  以上の年金を受け取れるようにする。 ・社会保険庁は国税庁と統合して「歳入庁」とし、税と保険料を一体  的に徴収する。 ・後期高齢者医療制度・関連法は廃止する。 ・全ての労働者を雇用保険の被保険者とする。 ・原則として製造現場への派遣を禁止する。 ・２ヵ月以下の雇用契約については、労働者派遣を禁止する。 ・景気状況に配慮しつつ、最低賃金の全国平均1000円を目指す。 ・性別、正規・非正規にかかわらず、同じ職場で同じ仕事をしている人は  同じ賃金を得られる均等待遇を実現する。 &amp;nbsp; 上記でもわかるように、働く人の立場を今まで以上に優遇する措置 ばかりで、企業には負担を強いる内容となっています。&amp;nbsp; 歳入庁を創設して社会保険料を税金と同様に厳格に徴収することが 予想され、これまでのように安易に社会保険の適用を免れることは難しくなると思われます。 最低賃金を平均1000円にするなど現実的でないものも含まれていますが、 この分野でも財源をどこに求めるかが課題です。 いずれも矢面に立たされる企業にとっては受け入れ難い内容ですね。経済界からの反発なども必至でしょうから、すべて実現することはまず不可能だと思います。どの分野でもそうですが、まずは優先順位を決めてアジェンダを明示して 貰いたいものです。特定社会保険労務士  佐藤 広一 </description>
      <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>労務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>過払いバブル</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13566019.html</link>
      <description>司法書士の堀江です。 最近、テレビのＣＭや電車広告で弁護士や司法書士による「債務整理」の勧誘(？)が目立ちます。 １０年以上前、私が多重債務問題に取り組んでいた時には「債務整理」の仕事は、労力の割に金にならない非常に大変な仕事でした。 しかし、法改正や重要な判例が出てからは状況が一変し、いわゆる「グレーゾーン金利」を無効という前提で債務整理が可能となりました。 その結果、法定金利への引き直し計算をして過払いになっていると比較的容易に消費者金融から「過払金」の返還を受けることができるようになったのです。 通常の「債務整理」と違って「過払い」の場合には本人にとってはアブク銭のようなものですから、報酬ももらいやすいですし高額になりがちです。 そこで「過払いバブル」が起こりました。 今まで割の合わない「債務整理」に見向きもしなかった方々が一斉に「過払金返還請求」をメインとした「債務整理」に参入してきました。 「債務整理」を扱う専門家が増えたこと自体は良いことですが、一方では「債務整理」の本質を理解していない質の低い方もたくさんいますので、一般消費者の皆さんにはきちんと情報収集をして質の高いサービスを提供する専門家へ依頼して欲しいものです。 もちろん、私は大丈夫ですよ（笑） 「過払金返還請求」の性質上、このビジネス自体があと数年後にはなくなってしまいます。 「過払いバブル」に踊らされている多くの専門家はどこへ行ってしまうのでしょうか？ 司法書士 堀江和浩 </description>
      <pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:50:50 +0900</pubDate>
      <category>法務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
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      <title>税務調査を逃れる方</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13556756.html</link>
      <description>こんばんは 税理士の岸田です 経営者の誰もが嫌いな税務調査。これを逃れる方法があるとしたらどうしますか？顧問税理士の言うとおりの事をしていれば、あの嫌な税務調査を逃れられる・・・ なんて、夢のような話が実際にあるのです。その秘密は、厳密な月次決算を実施している事。な~~んだ、そんな事か！！と思われるでしょうか？それとも、そんな事は無理だ！！と思われるでしょうか？中には、そんな事はとっくにやっているよ！！ という方もいらっしゃると思います。 さて、当事務所では今回この税務調査を無事逃れる事が出来ました。これは何かと言いますと、『添付書面』の提出による『意見徴収』に税務署から呼ばれて行って来たからです。さぁ、ここで問題ですが、添付書面とは何か？これは、税務申告の際、税理士がこの会社の会計処理については問題なくやっています。前期と数字が変動しているのはこんな事があったからですよ。売掛金の回収サイクルは、何ヶ月となっていますよ。この処理については、税務上のこの条文により解釈をして適正に処理していますよ。 といったように、文章で税務署に提出する物を言います。 これを提出された税務署側は、企業へ税務調査をする前に、税理士からの意見徴収を行わなければならない事になってます。 さて、問題のこの添付書面、どんな税理士でも出しているかと言えば・・・そうでもないようです。 今回当事務所が出した添付書面を見た調査官は、こんなに色々書いてある物は初めて見ました。と驚かれていましたが、私としてはまだまだ書ける事があっただろうと反省してはいます。 今回税務署から、意見聴取をするので来て下さいと呼ばれ行ってきましたが、何を聞かれるかと言うと、我々税理士がどれだけクライアントの事を理解しているのかと言う具合で色々な事を質問してきます。 毎月クライアントに伺い、経営者と話をし、そこで帳簿を作成している会計事務所にとって、そられの質問に答えるのは正直、何の苦労もありません。 普段聞いている事をスラスラと答えて帰ってきました。 そして、その後税務署から、税務調査は省略します。と連絡がありました。 つまり、クライアントの社長は税務調査を全く受けずに済んだというわけです。その上税務署から『調査省略』というお墨付きの証明書まで頂ける事になります。 つまり、税務調査を逃れる方法とは、タイムリーに会計処理を行い、さらに決算並みの月次処理をしているからこそ税務調査が省略されるという事になるのです。 結果的に、会社の正しい姿がタイムリーに判り、経営判断も早くなります。税務調査と言う無駄な時間を取られる事なく、経営に専念できるという訳です。 まずは質問です。 先月の試算表が既に完成もしくは、完成過程にありますか？ そうでなければ、これからの時代生き残る事は難しいかも知れません。 &amp;#160;税理士 岸田 亜矢子 </description>
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:44:33 +0900</pubDate>
      <category>税務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
        <item>
      <title>「確定拠出年金（４０１Ｋ）」誕生の理由</title>
      <link>http://www.next-compass.com/article/13550864.html</link>
      <description>社会保険労務士の中山と申します。&amp;nbsp;今日は、最近非常に問い合わせが多くなってきている確定拠出年金について、その登場の理由について紹介しようと思います。&amp;nbsp;確定拠出年金制度はアメリカの制度が見本もともと、確定拠出年金は、米国の制度を手本に日本に取り入れられてたものです。そもそも、基の手本とされた米国の401ｋプランとはどのような年金制度でしょうか？アメリカの年金制度米国の年金制度も日本と同じく、国や地方自治体が運営する公的年金と私的年金で構成されています。私的年金は、企業が運営する企業年金や個人が自分の意志で加入する個人年金があります。&amp;nbsp;一般に米国民の公的年金といわれている社会保障制度は連邦政府が運営し、その財源は社会保障税で賄われています。しかし、日本を含めた先進国各国同様、急速な高齢化により積立金が将来減少し、年金財政が危ぶまれています。給付水準も低く、現在の支給金額は月額で約780ドルほど、1ドル110円として日本円に換算すると、85,800円という金額です。もともと医療保険すら皆保険が実現していない（まさに、オバマ大統領政権の目玉政策です）アメリカにおいては、公的年金だけでは生活できないという意識が浸透しており、公的年金の不足分を補うために私的年金、中でも企業年金に頼る割合が大きくなっています。このような背景により、日本の制度より多様な私的年金制度が整備されています。（日本では厚生年金基金や適格退職年金、中小企業退職金共済制度等がありますが、あくまでも公的年金の補てん的性格のものとなっています。）しかし、日本でも急速な少子高齢化により、年金財政が脅かされています。そこで、アメリカを手本とした税制優遇の「確定拠出年金（日本版４０１Ｋ）が導入されたのです。 ご周知の通り、日本の企業年金制度も疲弊が激しく、特に厚生年金基金は解散が相次ぎ問題となっています。中小企業に導入されていた適格退職年金も、導入当初５~６％を目安としていたものの、結果として超低金利時代に突入し、制度そのものが維持できなくなり、平成24年３月までに制度を導入している企業は廃止若しくは他制度に移管しなければならなくなりました。 企業が将来の退職金を約束できなくなったつまり、企業が従業員の老後までも保障することが約束できなくなってしまったのです。現在も、いくつかの大企業が企業年金減額で労使間で問題となっています。企業で導入される確定拠出年金は、「自己責任の企業年金」です。企業は毎月掛金を拠出するのみで、将来の給付額を約束する義務がありません。従業員自らが運用商品を選び、運用の指図を行い、結果が自分の退職金と直結することになります。当然、従業員自身に「投資の知識」が求められることとなります。 大半の加入者が「元本保証型商品」を選択しているという実態これまで日本人は「自分で資産を運用する」という文化が欧米と比べると少なかった（考える必要性が少なかった）ため、投資に不慣れであるという現状があり、多くの資産が元本保証型の超低金利商品で積み立てている、という実態があります。当然１％にも満たない固定金利商品で資産を形成していれば、これまでの日本の退職金制度として受け取ってきた金額とはかけ離れたものとなります。企業としても従業員の投資教育にコストをかけるわけにもいかず、投資教育は行き届いていないのが現状です。この「投資教育」という問題に取り組まない限り、「貯蓄から投資へ」という流れも生まれず、また確定拠出年金のよさも活かされない、ということになっていきます。今後も確実に加入者が増えると予想されます。高齢社会を担う制度である以上、企業側にも責任が問われてきています。≪確定拠出年金セミナー情報≫開催日時&amp;nbsp;2009年10月30日（金） 19：00 ~ 21：00受付開始：18：45 セミナー開始：19：00（詳細・申し込みはこちらから）[[http://www.phillipadvisory.jp/customers/ifaseminar.php?code=0000039]]&amp;nbsp;開催場所&amp;nbsp;住友不動産九段ビル東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル 7F （地図）&amp;nbsp;主催&amp;nbsp;フィリップアドバイザリー登録ＩＦＡ 中山伸雄&amp;nbsp;受講料&amp;nbsp;無料&amp;nbsp;定員&amp;nbsp;15名&amp;nbsp;申込締切日&amp;nbsp;2009年10月29日(木)&amp;nbsp;リタイア後の経済の基本はやはり公的年金。しかしいくら受け取れるのか、検討がつかない方が多いと思います。そこで注目を浴びているのが確定拠出年金制度です。メリット・デメリットから加入の仕方まで、判りやすく説明します。当日は運営管理機関であるＳＢＩベネフィットシステムズの担当者が、加入手続きのご説明も行います。ご希望の方は当日おっしゃってください。◆こんな方にオススメ◆・確定拠出年金の加入を検討している方・退職し、資産の移換を検討している方・コツコツ着実に資産を増やしたい方・公的年金の基礎を学びたい方  プログラム19：00 ~ 19：45&amp;nbsp;中山伸雄氏講演 「年金の専門家が教えるコツコツ投資セミナー」           ・公的年金制度の仕組み           ・公的年金制度の将来予測           ・確定拠出年金のメリット・デメリット&amp;nbsp;19：45 ~ 20：15&amp;nbsp;           ・確定拠出年金を始めるには？           ・口座移管をするには？           ・加入手続きの方法&amp;nbsp;20：15 ~ 21：00&amp;nbsp;個別質問会今後ますます加入者が増えていくと予想される「確定拠出年金個人型」。しかし、認知度の低さや投資教育が整備されていない等の理由で、個人型は普及が遅れています。税制や法的なメリット・デメリットを理解したうえで選択する必要があります。始めるにあたっては、まずはしっかりとした知識が必要です。セミナーで、よい情報を掴んでください。参加無料・「始めたい」という方から「勉強だけ」という方まで、参加歓迎です。まずは、優良な情報を知ることから始めましょう。お気軽にご参加ください。 コメント(0) │トラックバック(0) </description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:07:51 +0900</pubDate>
      <category>労務コラム</category>
      <author>コンパス</author>
          </item>
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